副業の話。OLがアルバイト副業をする方法(確定申告、マイナンバー)
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わたしのやっている副業について書きたいと思います。
副業を始めるに至った経緯もあるんですが書くに忍びないので後程。
昼は正社員として会社員をしております。残業ございません。5時上がりです。
夜に、平日週2日、副業としてアルバイトをしております。
副業をするにあたって調べたことを以下にまとめます。
◇マイナンバー、確定申告等について
正社員として会社に所属し、就業規則には、「副業禁止」と書かれています。なんとなく、副業すると税金の関係でバレてしまうんだろうなと思っていました。
マイナンバー制度も始まり、色々google先生に聞いてみたことは、省きます。
区役所課税課に電話してお聞きしました。(2016.6月)自宅の区です。
本業の会社にばれずに副業をする方法を聞きました。まず、出来る、ばれない。とご回答いただきました。
方法としては、
①副業先に、12月が終わったら、1~12月の1年分の給与支払調書をもらう。(源泉徴収)
②2月の確定申告の時期に自分で副業分のみ確定申告する。
③その際、住民税の支払方法を、特別徴収ではなく、普通徴収を選択する。
④6月に自宅に副業分の住民税の支払書が届くので、自分で振り込む。
⑤もしも不安なら確定申告の時期、住民税支払の時期にまた課税課に問い合わせたら、本業の会社に通知されていないこと教えてくれるらしい。
本業の給料分は、本業の会社で税金の手続きしてくれて、特別徴収で毎月の給与天引きで住民税を支払わせますよね。
もしも副業分の確定申告をせずにいると、特別徴収になって本業分にプラスされて住民税の計算がされるかも知れないので、「お前給料おかしくね?」と総務部に言われてしまいます。
なので副業分は自分でやっておくのです。
会社には、社員の住民票のある区役所(市役所)が、社員の給与支払報告書の提出をさせます。そして住民税の支払書が6月に会社に届いて、給与天引きになります。
それを自分でやるだけです。特別徴収(会社がやってくれる給与天引き)ではなく普通徴収(自分で振込)を、確定申告の際に選択するだけです。
ちなみにマイナンバー制度についても聞きましたが、とくに以前と副業方法は変わりないようです。副業分を確定申告をしないで脱税するのを防げるようにはなると思いますが、本業にばれやすくなるとかは今のところないと言っていました。ただ、マイナンバー制度もどこまで徹底していくかによるので、これからはわかりませんが。
マイナンバーを会社に通知しているからといって、個人の詳細まで総務部は見れるようになるのでしょうか。
本業にばれない対策で確定申告しても、もしも課税証明の個人情報が見られるとしたら、給料が多いことがばれます。
しかし本来、課税証明書は区役所にて本人以外(代理人立てない限り)取得できないようになっているので、会社が勝手に見れるようになるとは私は思えないです。
それから、副業禁止と就業規則にある会社ばかりのなか、会社にばれずに副業が出来なくなるまでマイナンバー制度を徹底するとも個人的に思えません。そしたら正社員で誰も副業出来なくなるじゃん。お水の商売どうなるよ。
徹底するなら会社は副業OKなのが当たり前の社会になるべきと思う。
◇もしもばれても大丈夫
区役所課税課に電話して正しいであろう情報を聞いたからと言って、もしかしたらばれるかも知れないですよね。
告げ口されたり、マイナンバーで個人情報見られるのなら。
でも大丈夫です。
クビ(懲戒免職)にはなりません。
懲戒免職だけは困りますよね。退職金もでないわ、転職もしにくくなるわ。
いくら会社の就業規則に、「副業禁止」と書いてあろうが、副業が本業に影響を与えない限り、懲戒免職にはなりません。
例えば、副業のために本業を休むとか、遅刻しちゃうとか、副業のせいで本業への勤務態度が著しく悪くなっていたり、
本業と同業種の副業をして情報を流すとか、
そういう悪いことをしない限り懲戒免職にはされません。もしされても、訴えちゃえば勝てます。(弁護士に聞きました。)
副業がばれたときの会社の対応はそれぞれかと思いますが、わたしはばれたら自主退職します。
ばれたときに辞める覚悟はあります。辞める覚悟がある(クビの覚悟はないけど。)なら、副業でアルバイトをすることを推奨します。
アフターファイブが充実するし、会社の仕事にとらわれず息抜きになるし、アルバイト先で友だちもできて、お金が稼げるんだよ。
いいこと尽くしのダブルワーク推奨します。独身で若いうちはね。
では。